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株式会社は読んで字のごとく「株式」を発行する会社となりますので、その株式を取得する株主が必要となります。つまり株式会社を設立するに当たり、株主は最低1人以上必要となります。
また、「株式会社には1人又は2人以上の取締役を置かなければならない」(会社法326条)と規定されていますので、株式会社には少なくとも、株主総会と取締役の2つの機関の設置が必要となります。
役員も株主と同様、最低1人以上必要となります。
株主と取締役は同一人物であることも可能ですので、株主=取締役(1名)が最もシンプルな株式会社の設立方法となります。
その場合には、社長=株主となります。
取締役の任期は原則2年となっております(会社法331条1項)。
ただし、公開会社でない会社(※1)においては定款に規定をすると10年まで伸長することが可能です(会社法336条2項)。
皆様が設立する会社は、公開会社でないことがほとんどです。
役員の任期が満了しますと、役員登記変更の申請が必要となり別途お金がかかりますので、取締役の変更予定のない方は任期を10年とする旨の定款規定を作成されるのが良いかと思います。なお、任期の途中でも辞任することはできます。
当事務所のお客様の場合、ほぼ100%の確率で役員の任期は10年としています。
(※1)公開会社でない会社
公開会社とは、発行する株式の一部または全部につき譲渡制限が付されていない会社のことをいいます(会社法2条5項)。
つまり公開会社でない会社とは、発行する株式のすべてが譲渡制限株式である会社のことをいいます。
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