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日本政策金融公庫

 日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)における創業融資制度は、「新創業融資制度」という名称になります。
 新創業融資制度では、
原則として担保や連帯保証人、第三者保証人を必要としません。


 つまり、もし法人が倒産し融資を返済することができなくなっても、代表者はその後、個人的にその融資の返済は求められないのです。
 この好条件は、日本政策金融公庫独自のものとなります。

 日本政策金融公庫における新創業融資制度の場合、特に注意すべき点が2点あります。

自己資金のチェックが厳しい

 まず、1点目は、自己資金の確認が厳重だということです。
 日本政策金融公庫では、自己資金の確認を実際の通帳で行います。最低でも半年~1年程度は確認されます。
 その結果、急に用立てた資金、いわゆる
見せ金は自己資金として認められません。


 自己資金として認められる一例としては、サラリーマンの方が給料からコツコツ貯めた場合です(そのことが通帳等からも確認できる)。

自己資金と融資希望額

 次に2点目として、自己資金と融資上限額の関係です。
 新創業融資制度では、融資上限額が自己資金の10倍までとなっております。つまり、自己資金が50万円だとしますと、融資上限額は500万円になります。


 ただし、自己資金の10倍を借りることはとても困難で、一般的には自己資金の3倍程度までが目安となります。
 また、融資の上限額は、3,000万円となっております。

 新創業融資制度の創業融資を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります(一部省略)。

  • 1
    新たに事業を始める方、又は事業開始後税務申告を2期終えていない方
  • 2
    ① 雇用の創出を伴う事業を始める方
    ② 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方
    ※ただし借入希望額が1,000万円以内の方は、本要件を満たすものとする。
  • 3
    事業開始前又は事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方
    ※現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方は、本要件を満たすものとする。

 日本政策金融公庫の新創業融資制度と、信用保証協会の創業融資制度を比較した際のメリットとデメリットは、以下のようになります。

日本政策金融公庫のメリット

法人で創業融資を申込む際、代表者が連帯保証人にならなくて良い

信用保証協会融資と比較して、融資を受けるまでの審査期間が短い

信用保証協会融資と比較して、実質負担金利等が安いことがある

日本政策金融公庫のデメリット

信用保証協会融資と比較して、融資の審査が若干厳しい。

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