株式会社や合同会社を設立した場合の法定設立費用(設立に関して国に支払う料金)についてです。
つまり、当税理士事務所に会社設立を依頼された場合の、お客様が負担すべき料金(費用)についてです。
| ① 公証人による定款認証代 | 50,000円 |
|---|---|
| ② 登録免許税(収入印紙代) | 150,000円 |
| ③ 定款謄本の交付手数料 | 1,900円 |
| 合計 | 201,900円 |
これが、株式会社の設立時に必ずかかる費用です。お客様にご負担頂く費用になります。
ちなみに、ご自身で株式会社を設立される場合には、別途印紙代が4万円かかるので、ご自身で株式会社を設立されるよりお安くなります(専門家が、株式会社を設立する場合には、この4万円の支払いが免除されるためです)。
株式会社の設立に関して当事務所が頂く料金(費用)は0円!無料です。
| ① 登録免許税(収入印紙代) | 60,000円 |
|---|---|
| 合計 | 60,000円 |
こちらも、株式会社と同様にご自身で合同会社を設立されると、別途印紙代が4万円かかりますので、ご自身で合同会社を設立されるよりお安くなります(専門家が、合同会社を設立する場合には、この4万円の支払いが免除されます)。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。