法人設立の際、資本金の額(出資額)と資本金の出資割合には、注意が必要です。
資本金の額(出資額)における注意点は、消費税と創業融資についてです。
まず、会社設立時の資本金の額が1,000万円以上ですと、第一期から消費税の課税事業者(会社が税務署に対して消費税を払う必要がある)となります。
この消費税の課税事業者に該当しますと、あくまで一例ですが年商5,000万円のサービス業ですと、一年間に課される消費税額は約250万円にもなります。
よって、消費税の課税事業者となることを基本的にはできる限り避けたいです。
一方、資本金の額が1,000万円未満ですと、第一期のみならず第二期も消費税の納付が免税される可能性が高いです。
従って、会社設立時に資本金の額を1,000万円前後でご検討されている方は、会社設立時の資本金の額(出資額)に注意が必要です。
ただし、消費税の課税事業者を必ず避けましょうと言う訳ではありません。
例えば、第一期に多額の設備投資がある、若しくは輸出売上がある会社等においては、消費税の課税事業者を選択した方が有利になるケースがあるのです。
このような場合には、資本金の額が1,000万円未満であっても税務署に対して消費税の課税事業者選択届出書を提出することにより、第一期から消費税の還付を受けられることになります。
まず、基本的に資本金の額(出資額)が大きければ大きいほど、融資が受けられる可能性は高くなり、また、借り入れることができる融資額も多くなります。
創業融資を検討されている方は、会社設立時にこの点も注意しなければなりません。
株主の権利に関してです。株主が複数名いる際には、注意が必要です。
まずは、「3分の1超」の株式を他者に持たれる場合です。
この場合には、特別決議が否決される恐れがあります。特別決議とは、定款(会社のルール)の変更や合併等に関する決議のことです。
次に、「2分の1超」の株式を他者に持たれる場合です。
この場合には、普通決議を成立させられる可能性があります。普通決議とは、取締役の選任・解任等の決議になります。
よって、他社に株式の3分の1を渡さないよう、社長は少なくとも70%以上の株式(議決権)を保有しておきたいです。
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