豊島区、池袋の会社設立なら岡本税理士事務所にお任せください。

豊島区池袋の会社設立 岡本税理士事務所

〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル 4階
       JR池袋駅から徒歩6分 

営業時間
9:00〜17:30
休業日:土曜・日曜・祝日

ご相談・お問い合わせはこちらへ

03-6914-2357

 「豊島区・池袋 会社設立・創業融資サポート」では、豊島区(池袋)を中心に会社設立手数料が0円!

池袋・豊島区での株式会社・合同会社の会社設立から、起業・独立開業に関して丸ごとお気軽にご相談下さい。

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-16-8KINDAI 6ビル 4階

03-6914-2357

資本金の額(出資額)とその割合に注意

 法人設立の際、資本金の額(出資額)と資本金の出資割合には、注意が必要です。

資本金の額(出資額)

 資本金の額(出資額)における注意点は、消費税と創業融資についてです。

消費税

 まず、会社設立時の資本金の額が1,000万円以上ですと、第一期から消費税の課税事業者会社が税務署に対して消費税を払う必要がある)となります。
 
この消費税の課税事業者に該当しますと、あくまで一例ですが年商5,000万円のサービス業ですと、一年間に課される消費税額は約250万円にもなります。
 
よって、消費税の課税事業者となることを基本的にはできる限り避けたいです。



 一方、資本金の額が1,000万円未満ですと、第一期のみならず第二期も消費税の納付が免税される可能性が高いです。
 従って、会社設立時に資本金の額を1,000万円前後でご検討されている方は、
会社設立時の資本金の額(出資額)に注意が必要です。



 ただし、消費税の課税事業者を必ず避けましょうと言う訳ではありません。
 例えば、
第一期に多額の設備投資がある、若しくは輸出売上がある会社等においては、消費税の課税事業者を選択した方が有利になるケースがあるのです。



 このような場合には、資本金の額が1,000万円未満であっても税務署に対して消費税の課税事業者選択届出書を提出することにより、第一期から消費税の還付を受けられることになります。

創業融資

 まず、基本的に資本金の額(出資額)が大きければ大きいほど、融資が受けられる可能性は高くなり、また、借り入れることができる融資額も多くなります。
 
創業融資を検討されている方は、会社設立時にこの点も注意しなければなりません。

資本金の出資割合

 株主の権利に関してです。株主が複数名いる際には、注意が必要です
 

 まずは、「3分の1超」の株式を他者に持たれる場合です。
 
この場合には、特別決議が否決される恐れがあります。特別決議とは、定款(会社のルール)の変更や合併等に関する決議のことです。



 次に、「2分の1超」の株式を他者に持たれる場合です。
 
この場合には、普通決議を成立させられる可能性があります。普通決議とは、取締役の選任・解任等の決議になります。



 よって、他社に株式の3分の1を渡さないよう、社長は少なくとも70%以上の株式(議決権)を保有しておきたいです。

お問い合わせフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-1234-5678)
半角でお願いします。

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

ご相談・お問い合わせ

池袋・豊島区での会社設立のご相談

03-6914-2357

お問い合わせはこちら

ご予約は、お電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問い合せはこちら

03-6914-2357

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。

QRコード