豊島区・池袋の会社設立なら、会社設立と開業に強い岡本池袋税理士
豊島区池袋の会社設立・岡本池袋税理士
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
JR池袋駅 東口から徒歩6分
西武線池袋駅 西武南口から徒歩3分
豊島区・池袋の会社設立・開業なら、岡本池袋税理士事務所にお任せ下さい。
池袋・豊島区での会社設立・開業の専門家である税理士です。
豊島区・池袋での会社設立は、岡本池袋税理士へ
株式会社、合同会社といった豊島区・池袋における会社設立の一般的な手順になります。
難しいことは一切ございません。
全ての作業について丁寧にご案内させて頂きますので、ご安心してご依頼ください。
お気軽にご相談下さい
まずは、豊島区・池袋における会社の設立について、お気軽にご相談下さい。
電話かメールにてお問い合わせ下さい。お会いする日時を決めましょう。
会社設立について一通りのご説明をさせて頂きます。
勿論、お客様からのご質問にもお答えいたします。なんなりとお尋ね下さい。
また、この時点で、会社の設立に必要な書類や、お客様に決定して頂く事項もお伝えします。
決定して頂く事項は、会社名・本店所在地・役員・株主・出資金額・出資割合・決算日・事業目的等になります。
元銀行員の税理士として、税金のことのみならず、株主構成や創業融資、助成金のことも加味しながら会社の設立をサポートさせて頂きます。
幅広い知識に基づき会社の設立をサポートできることが、岡本池袋税理士事務所の強みです。
いよいよ会社設立の手続きです
打ち合わせ後、「会社概要」をメールまたはFAXにて司法書士の先生にお送り下さい。
また、法定費用(株式会社の場合201,900円)のお振り込みもお願いします。
書類の作成は、お任せ下さい
会社の設立に必要な書類は、弊所(提携司法書士)が作成します。
資料に印を押すだけです
作成した会社設立の書類をお客様に送付させて頂きますので、お客様は、署名と捺印をお願いいたします。
この際、株主・役員の実印と印鑑証明書が必要です。
面倒な作業は当方が行います
お客様に署名・捺印頂いた会社設立書類を公証役場にて認証します。
電子にて認証を行うことにより、通常要する公証人手数料4万円が免除されます。
資本金額をご用意下さい
発起人(主に、代表者です)個人の通帳に設立する会社の資本金と同額を入金し、通帳記帳をします。
通帳のコピーをホッチキス止めして押印し、払込証明書を完成させます。
資本金の預入れは、定款認証完了後にお願いします。
いよいよ会社の設立です
弊所が、管轄の法務局(池袋を含む豊島区にて会社を設立された場合には、東京法務局豊島出張所)に登記申請書類を提出いたします。
会社の資料を受け取ります
当方が、東京法務局豊島出張所にて会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社印鑑証明書、会社印鑑カードを取得いたします。
おおよそ、上の8の作業から一週間後になります。
会社の銀行口座開設の審査は難しい
利用を希望する銀行において、お客様が会社の口座を開設して下さい。
銀行により提出が必要となる書類は異なりますが、履歴事項全部証明書、会社印鑑証明書、定款は求められることが多いです。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
ご予約は、お電話・メールにて受け付けております。
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