豊島区、池袋の会社設立なら岡本税理士事務所にお任せください。
豊島区池袋の会社設立 岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル 4階
JR池袋駅から徒歩6分
「豊島区・池袋 会社設立・創業融資サポート」では、豊島区(池袋)を中心に会社設立手数料が0円!
池袋・豊島区での株式会社・合同会社の会社設立から、起業・独立開業に関して丸ごとお気軽にご相談下さい。
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-16-8KINDAI 6ビル 4階
株式会社、合同会社といった会社設立の一般的な手順になります。
難しいことは一切ございません。
全ての作業について丁寧にご案内させて頂きますので、ご安心してご依頼ください。
電話かメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。お会いする日時を決めましょう。
会社設立について一通りのご説明をさせて頂きます。
勿論、お客様からのご質問にもお答えいたします。なんなりとお尋ね下さい。
また、この時点で会社の設立に必要な書類や、お客様に決定して頂く事項もお伝えします。
決定して頂く事項は、会社名・本店所在地・役員・株主・出資金額・出資割合・決算日・事業目的等になります。
元銀行員の税理士として、税金のことのみならず、株主構成や創業融資、助成金のことも加味しながら会社の設立をサポートさせて頂きます。
幅広い知識に基づき会社の設立をサポートできることが、当事務所の強みです!
会社概要をメールまたはFAXにて司法書士の先生にお送り下さい。
また、法定費用(株式会社の場合201,900円)のお振り込みもお願いします。
提出書類は、当方(提携司法書士)が作成させて頂きます。
当方が作成した書類をお客様に送付させて頂きますので、捺印をお願いいたします。
この際、株主・役員の実印と印鑑証明書が必要です。
お客様に捺印頂いた定款を公証役場にて認証します。
電子にて認証を行うことにより、通常要する公証人手数料4万円が免除されます。
発起人(主に、代表者です)個人の通帳に資本金と同額を入金し、通帳記帳をします。
通帳のコピーをホッチキス止めして押印し、払込証明書を完成させます。
資本金の預入れは、定款認証完了後にお願いします。
当方が、管轄の法務局(池袋を含む豊島区にて会社を設立された場合には、東京法務局豊島出張所)に登記申請書類を提出いたします。
当方が、東京法務局豊島出張所にて会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社印鑑証明書、会社印鑑カードを取得いたします。
おおよそ、上の8の作業から一週間後になります。
利用を希望する銀行において、会社の口座を開設して下さい。
銀行により提出が必要となる書類は異なりますが、履歴事項全部証明書、会社印鑑証明書、定款は求められることが多いです。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
ご予約は、お電話・メールにて受け付けております。
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