豊島区・池袋の会社設立なら、会社設立と開業に強い岡本池袋税理士
豊島区池袋の会社設立・岡本池袋税理士
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豊島区・池袋の会社設立・開業なら、岡本池袋税理士事務所にお任せ下さい。
池袋・豊島区での会社設立・開業の専門家である税理士です。
豊島区・池袋での会社設立は、岡本池袋税理士へ
サラリーマンの方から、勤務先に内緒で(ばれずに)会社を設立したいというご相談を度々お受けします。
結論から申し上げますと、お勤めの会社に内緒で(ばれずに)会社を設立することは可能です。
勿論、ばれる可能性がゼロではありませんが、会社を設立するだけであればゼロに近いと思います。
岡本池袋税理士事務所では、過去の経験から、勤務先に会社を設立して副業がばれる主なケースとしては、以下の2つと考えています。
① 本人が、会社の飲み会の席などでポロっと言ってしまった
② 設立した会社から役員報酬(お給料)を受け取った
岡本池袋税理士事務所の経験では、①のケースが最も多いです。
このケースの対策は、ご自身で十分に注意して頂く事のみです。
次に、②の設立した会社から役員報酬(お給料)を受け取った、についてです。
設立した会社からも役員報酬(お給料)を受け取ると、当然その方の年収は同じ勤務先の同僚と比較して多くなります。
そうしますと、その方のお給料から天引きされる住民税の額も多くなり、経理の方が不思議に思い副業がばれる可能性があるというものです。
従いまして、ご自身が設立した新会社から役員報酬(お給料)を受け取らない、若しくは、奥様や第三者のみが給料を受け取る場合には、ばれる可能性が低い言えます。
現在お勤めしている会社を辞めるつもりはなく、かつ、設立した会社からもお給料が欲しい!とお考えの方は、会社を設立されるのではなく、「個人事業主」として副業を行うという方法もあります。
副業を個人事業主として行い、確定申告時に副業の収入から発生する住民税をご自身で払うよう選択すれば(一般的に、住民税は会社の給与から天引きされます)、会社に副業がばれる可能性は低いです。
しかし、何らかのきっかけで会社に副業がばれてしまうことも無いとは言えません。
会社を設立した場合も、個人事業主として事業を行った場合も、会社にばれる可能性がゼロではないことは、言うまでもありません。
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