豊島区、池袋の会社設立なら岡本税理士事務所にお任せください。

豊島区池袋の会社設立 岡本税理士事務所

〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル 4階
       JR池袋駅から徒歩6分 

営業時間
9:00〜17:30
休業日:土曜・日曜・祝日

ご相談・お問い合わせはこちらへ

03-6914-2357

 「豊島区・池袋 会社設立・創業融資サポート」では、豊島区(池袋)を中心に会社設立手数料が0円!

池袋・豊島区での株式会社・合同会社の会社設立から、起業・独立開業に関して丸ごとお気軽にご相談下さい。

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-16-8KINDAI 6ビル 4階

03-6914-2357

会社設立時には消費税に注意!

 会社設立時には、消費税に注意が必要です。
 まず、輸出業等を行っている会社を除き、一般的には
消費税の納税義務者に該当すると、会社の税金負担額が大幅に増えます。



 よって、可能な限り消費税の納税義務が免除されるよう会社設立時に工夫を行います。
 この工夫により、
税金の納付額が600万円以上異なった例もございますので、必ず注意して下さい。

消費税制度の理解は、重要です。

消費税の概要

 
 まず、基本的に会社設立時の資本金の額が1,000万円以上ですと、第一期(1年目)と第二期(2年目)が消費税の納税義務者となります。
 第三期につきましては、第一期の年商(課税売上高)が1,000万円超かどうか等により消費税の納税義務者となるかどうかが決まります。


 年商が1,000万円超ですと消費税の納税義務者となり、1,000万円以下ですと納税義務者とはなりません。
 
よって、資本金の額が1,000万円未満で、かつ、年商がずっと1,000万円以下であれば、ずっと消費税の納税義務は発生しません。

消費税の対策

設立時の資本金

資本金は1,000万円未満がお得

 会社設立時の資本金の額は、1,000万円未満にしましょう。
 会社設立時の資本金の額を1,000万円以上にしてしまうと、基本的に第一期と第二期に消費税の納税義務が発生します。


 どうしても会社設立時の資本金の額を1,000万円以上にする理由がなければ、資本金の額は1,000万円未満にしましょう。


 

第一期の途中に1,000万円以上

増資のタイミングが重要です

 「会社設立時においては資本金の額が1,000万円未満でも構わないが、やはり資本金の額を1,000万円以上にしたい」という方への対策です。
 
第一期の途中に増資を行い、資本金の額を1,000万円以上にしましょう。


 この場合は、基本的に第二期は消費税の納税義務が発生するものの、第一期は消費税の納税義務はございません。
  増資の際には、登録免許税や司法書士の先生に対する報酬等も発生しますが、消費税を年間数十万~数百万支払う会社ですと、会社設立時から資本金の額が1,000万円以上のケースと比較し、
お得になるケースがほとんどです。
 

 

資本金1,000万円未満でも注意

消費税制度は複雑です

 勉強不足の税理士も知らないことですが、仮に会社設立時の資本金の額が1,000万円未満であっても、第一期の上半期における売上高と給与総額のそれぞれ両方が1,000万円を超えていたら、第二期は消費税の納税義務者となります。
 その場合には、第一期のみ消費税の納付が免除されるのですから、最大で12ヶ月だけ消費税の納付が免除されます。



 ここで、工夫があります。第一期の会計期間を7ヶ月以下にするのです。
 消費税には特例があり、第一期の会計期間を7ヶ月以下にしますと、第一期の売上高や給与総額がいくらであろうと、第二期も消費税の納税義務は免除されます。
 そうしますと、
最大で第一期(7ヶ月)+第二期(12ヶ月)=19ヶ月消費税の納税義務が免除されることになります。
 何も考えず会社を設立した場合ですと、消費税の納付を免除される期間は12ヶ月のみですので、かなりお得になる方法です。

 

 当事務所では、ただ単に会社を設立するのではなく、節税や創業融資も加味して会社を設立させて頂いております。
 
是非、当事務所に会社の設立をご依頼下さい。

お問い合わせフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-1234-5678)
半角でお願いします。

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

ご相談・お問い合わせ

池袋・豊島区での会社設立のご相談

03-6914-2357

お問い合わせはこちら

ご予約は、お電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問い合せはこちら

03-6914-2357

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。

QRコード