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会社設立時には、消費税に注意が必要です。
まず、輸出業等を行っている会社を除き、一般的には消費税の納税義務者に該当すると、会社の税金負担額が大幅に増えます。
よって、可能な限り消費税の納税義務が免除されるよう会社設立時に工夫を行います。
この工夫により、税金の納付額が600万円以上異なった例もございますので、必ず注意して下さい。
まず、基本的に会社設立時の資本金の額が1,000万円以上ですと、第一期(1年目)と第二期(2年目)が消費税の納税義務者となります。
第三期につきましては、第一期の年商(課税売上高)が1,000万円超かどうか等により消費税の納税義務者となるかどうかが決まります。
年商が1,000万円超ですと消費税の納税義務者となり、1,000万円以下ですと納税義務者とはなりません。
よって、資本金の額が1,000万円未満で、かつ、年商がずっと1,000万円以下であれば、ずっと消費税の納税義務は発生しません。
会社設立時の資本金の額は、1,000万円未満にしましょう。
会社設立時の資本金の額を1,000万円以上にしてしまうと、基本的に第一期と第二期に消費税の納税義務が発生します。
どうしても会社設立時の資本金の額を1,000万円以上にする理由がなければ、資本金の額は1,000万円未満にしましょう。
「会社設立時においては資本金の額が1,000万円未満でも構わないが、やはり資本金の額を1,000万円以上にしたい」という方への対策です。
第一期の途中に増資を行い、資本金の額を1,000万円以上にしましょう。
この場合は、基本的に第二期は消費税の納税義務が発生するものの、第一期は消費税の納税義務はございません。
増資の際には、登録免許税や司法書士の先生に対する報酬等も発生しますが、消費税を年間数十万~数百万支払う会社ですと、会社設立時から資本金の額が1,000万円以上のケースと比較し、お得になるケースがほとんどです。
勉強不足の税理士も知らないことですが、仮に会社設立時の資本金の額が1,000万円未満であっても、第一期の上半期における売上高と給与総額のそれぞれ両方が1,000万円を超えていたら、第二期は消費税の納税義務者となります。
その場合には、第一期のみ消費税の納付が免除されるのですから、最大で12ヶ月だけ消費税の納付が免除されます。
ここで、工夫があります。第一期の会計期間を7ヶ月以下にするのです。
消費税には特例があり、第一期の会計期間を7ヶ月以下にしますと、第一期の売上高や給与総額がいくらであろうと、第二期も消費税の納税義務は免除されます。
そうしますと、最大で第一期(7ヶ月)+第二期(12ヶ月)=19ヶ月消費税の納税義務が免除されることになります。
何も考えず会社を設立した場合ですと、消費税の納付を免除される期間は12ヶ月のみですので、かなりお得になる方法です。
当事務所では、ただ単に会社を設立するのではなく、節税や創業融資も加味して会社を設立させて頂いております。
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