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会社設立時に用意する物、決定すべき事項

 会社を設立する際に、(1)何を用意すればよいかわからない、(2)何を決めればよいか分からない、という方がほとんどです。

 

 これらについては、岡本池袋税理士事務所との面談時や司法書士から詳しくお伝えいたしますので、ご安心下さい。
 ここでは、(1)会社設立時に用意する物、(2)会社設立時に決定すべき事項、について簡単にご説明させて頂きます。

(1)会社設立時に用意する物

 一般的なお客様においてご用意頂く資料などについて、以下の表に纏めてみました。


 まず、個人の印鑑証明書と実印についてです。
 既にお住まいの市区町村にて実印を登録している方であれば、当該
市区町村役場やお近くのコンビニ等にて印鑑証明書を取得することが可能です。
 まだ、お住まいの
市区町村にて印鑑証明書を登録されていない方は、登録される印鑑と身分証明書をご持参の上、お住まいの市区町村役場にて実印を登録して下さい。


 会社の印鑑は、会社名が決定した後に、会社名で作成して下さい。
 提携司法書士経由でも会社の印鑑を購入することができますし、ご自身でインターネット等にて購入されても構いません。
 会社の印鑑を法務局で登録することにより、会社の実印となります。

  • 株主(発起人)・取締役の印鑑証明書
  • 株主(発起人)・取締役の実印
  • 設立する会社の印鑑(会社名が決定したら印鑑を作成します)
  • 代表者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 会社の資本金と会社設立費用(お金)
  • 資本金を入金した後のお通帳コピー

 次に、身分証明書は、マイナンバーカードや運転免許証等になります。


 続いて、資本金と会社設立費用(お金)についてです。
 本来、会社設立費用は会社のお金から出すのですが、この時点では会社の口座がないため、代表者が立て替えます。
 つまり、この時点では、
会社の資本金の「お金」と会社設立費用の「お金」が同時に必要となりますので、残高にご注意下さい。
 
なお、会社設立後に、会社設立費用は会社から精算を受けることができます。


 最後に、資本金を入金した後のお通帳のコピーになります。
 この時点では会社のお通帳が存在しないため、代表者のお通帳に資本金の額を入金して資本金の額を証明します。

(2)会社設立時に決定すべき事項

 一般的に会社設立時に決定すべき事項は以下になります。


 特に、①役員や株主の構成、②資本金の額、③決算日等につきましては、税務上のみならず、銀行融資や経営上においてとても重要な項目ですので、面談時に詳細なアドバイスをさせて頂きます。

  • 会社の名前(商号)
  • 会社の本店所在
  • 役員や株主
  • 取締役会の設置
  • 資本金の額
  • 決算日
  • 事業内容(定款に記載する【目的】)

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