豊島区、池袋の会社設立なら岡本税理士事務所にお任せください。
豊島区池袋の会社設立 岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル 4階
JR池袋駅から徒歩6分
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会社設立直後におきましては、各所に様々な手続きが必要となります。
ここでは、池袋を含む豊島区で会社を設立した場合の手続きについてご説明します。
豊島区で会社を設立される方は、東京法務局豊島出張所が登記の管轄となります。
会社を設立される際や、会社設立後における履歴事項全部証明書(謄本)の取得、本店所在地の変更、役員の変更等で変更登記を行う場所になります。
東京法務局豊島出張所
〒171-8507
東京都豊島区池袋四丁目30番20号
TEL 03-3971-1616
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
次に、管轄の税務署についてです。豊島区の会社の場合、豊島税務署が税金の管轄になります。
会社設立後、法人設立届出書・青色申告の承認申請所等の書類を提出します。特に青色申告の承認申請書はとても重要な提出書類ですので、期限まで(会社設立から三ヶ月以内)に忘れずに提出して下さい。
豊島税務署
〒171-8521
東京都豊島区西池袋三丁目33番22号
TEL 03-3984-2171
受付時間 午前8時30分から午後5時まで
その後、金融機関(銀行や信用金庫)にて会社の銀行口座を開設します。
一般的に大手の銀行ほど口座開設の審査が厳しく、特に三菱UFJ銀行は最も厳しいです。資本金が100万円未満の場合には、まずは本店所在地近くの信用金庫等にて会社の銀行口座を開設されてはいかがでしょうか。
銀行口座の開設に必要な資料は金融機関により異なるため、予め電話で確認した方が良いと思います。
また、口座開設にかかる期間は、おおよそ二週間~一ヶ月程度です。
社会保険(健康保険+厚生年金)の加入手続きを行います。
管轄は、池袋年金事務所になります。
池袋年金事務所
〒171-8567
東京都豊島区南池袋一丁目10番13号荒井ビル3・4階
03-3988-6011
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
【 +従業員がいない場合 】の手続きに加え、労働保険(労災保険+雇用保険)の加入手続きを行います。
まずは、労災保険(仕事中の怪我等に対する保険)の加入手続きです。管轄は、池袋労働基準監督署になります。
池袋労働基準監督署
〒171-8502
東京都豊島区池袋四丁目30番20号
03-3971-1259
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
次に、雇用保険(失業保険等)の加入手続きについてです。管轄はハローワーク池袋になります。
ハローワーク池袋
〒170-8409
東京都豊島区東池袋三丁目5番13号
TEL 03-3987-8609
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
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