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豊島区・池袋の日本政策金融公庫の創業融資の特徴

 日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)における創業融資制度は、「新規開業・スタートアップ支援資金」という名称になります。
 当該創業融資制度では、
原則として担保や連帯保証人、第三者保証人を必要としません。


 つまり、もし法人が倒産し融資を返済することができなくなっても、代表者はその後、個人的にその融資の返済は求められないのです。
 この好条件は、日本政策金融公庫独自のものとなります。

 日本政策金融公庫における「新規開業・スタートアップ支援資金」の場合、特に注意すべき点が3点あります。

原則的に、「無担保」「無保証」

 まず、1点目は、原則的に「無担保」「無保証」ということです。
 この点は、創業融資を借りる方とって、とても有利な制度です。
 なぜなら、日本政策金融公庫から会社が借入を行い、仮に、借りた会社が倒産したとしても、社長は引き続きその創業融資の返済義務を負わないからです。

 


 ただし、個人事業主として日本政策金融公庫から創業融資を借りた場合には、事業を廃止したとしても創業融資の返済義務は続きます。

自己資金のチェックが厳しい

 2点目は、自己資金の確認が厳重だということです。
 日本政策金融公庫では、自己資金の確認を実際の通帳で行います。最低でも半年~1年程度は確認されます。
 その結果、急に用立てた資金、いわゆる
見せ金は自己資金として認められません。

 


 自己資金として認められる一例としては、サラリーマンの方が給料からコツコツ貯めた資金や、退職金、ご両親からの返済不要の出資などです(そのことが通帳等からも確認できる)。

「自己資金」と「創業融資の希望額」との関係

 最後に、自己資金と融資希望額の関係です。
 
「新規開業・スタートアップ支援資金」では、自己資金の金額に関する要件はありませんが、自己資金の10倍を借りることはとても困難で、一般的には自己資金の3倍程度までが目安となります。

 


 また、融資の上限額は、7,200万円となっております。

 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」と、信用保証協会の創業融資制度を比較した際のメリットとデメリットは、以下のようになります。

日本政策金融公庫のメリット

法人で創業融資を申込む際、代表者が連帯保証人にならない

信用保証協会融資と比較して、融資を受けるまでの審査期間が短い

信用保証協会融資と比較して、実質負担金利が低い

日本政策金融公庫のデメリット

信用保証協会融資と比較して、融資の審査が若干厳しい

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