豊島区・池袋の会社設立なら、会社設立と開業に強い岡本池袋税理士
豊島区池袋の会社設立・岡本池袋税理士
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
JR池袋駅 東口から徒歩6分
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豊島区・池袋の会社設立・開業なら、岡本池袋税理士事務所にお任せ下さい。
池袋・豊島区での会社設立・開業の専門家である税理士です。
豊島区・池袋での会社設立は、岡本池袋税理士へ
会社設立に関して、皆様から良くご質問頂く事項を挙げさせて頂きます。
当事務所に会社の設立をご依頼頂いた場合、皆様が国に支払う料金(皆様が負担すべき費用)は、株式会社の場合には201,900円、合同会社の場合には60,000円となります。
最初はできる限りお金をかけず、軌道に乗った際に法人化されるお客様も当事務所には大勢いらっしゃいます。
株主と役員は兼任することが可能です。それぞれ1名ずついれば会社を設立することができます。
株主とは、株式会社に出資(お金を出す)する人のことです。一方、役員とは、株主に選ばれて会社の経営を任された人のことです。
資本金は、1円以上であれば設立することができます。
ただし、資本金を1円にした場合には、資本金の額があまりに少ないので銀行で法人の口座を開設する際に法人口座の開設が困難になるケースがあります。
また、ホームページ等で自社の資本金の額を記載しにくくなりますし、取引先から決算書の提示を求められた際にも不都合が起こるかもしれません。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 知名度 | あり | あまりない |
| 会社の規模 | 小規模~大規模 | 小規模 |
| 資金調達度 | 比較的しやすい | 比較的しにくい |
| 概要 | 出資者(株主)と経営者(役員) が必ずしも一致しているわけではない。 | 出資していない人は 経営に参加できない。 |
| 決まり | 取締役会や株主総会など の制限あり。 | 比較的自由度が高い。定款に書かれて いないことは、すぐに対応できる。 |
| 配当等 | 出資比率による | 定款で自由に決められる。 |
| 上場 | 可能 | 不可能 |
| 設立費用等 | 法定費用約20万円 | 法定費用約6万円 |
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