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会社を設立するには、定款を作成する必要があります。
定款とは、会社の基本的なルールを定めたものであり、「会社の憲法」と呼ばれるとても重要な書類です。
定款は発起人により作成され、署名・押印の上、公証役場の認証を受けなければなりません。その後、定款と登記申請書類を法務局に提出することにより会社が成立します。
定款には絶対に記載しなければならない絶対的記載事項、記載をすれば法的な効力を生じる相対的記載事項、あえて記載をすれば会社の決め事としての効力を明確にできる任意的記載事項の3種類があります。
ここでは、中でも絶対に記載をしなければならない絶対的記載事項についてご説明いたします。
絶対的記載事項(会社法27条)
1. 会社の目的
2. 商号
3. 本店所在地
4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5. 発起人の氏名又は名称及び住所
(6. 発行可能株式総数)
1. 会社の目的
会社の目的(事業内容)はすぐに行う予定のある目的のみではなく、将来行う可能性のある目的も記載することが可能です。後日、定款の変更には登録免許税が3万円かかることとなりますので、定款の作成時に予め記載しておくことをお勧めいたします。
また、目的の最後に「前項各号に附帯する一切の事業」という文言を含めると目的を広く解釈することが可能となります。
2. 商号
商号は株式会社の場合は「株式会社〇〇」、あるいは「〇〇株式会社」と商号に株式会社を含める必要があります。
会社名はアルファベット表記も可能です。
3. 本店所在地
本店所在地は最低行政区画(東京23区であれば〇〇区)までの記載にとどめることも可能です。
4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
いわゆる資本金の価額になります。
資本金の額によっては法人の銀行口座開設を断られる、消費税免税の優遇を受けられない等の可能性もございますので、慎重に決定する必要があります。
5. 発起人の氏名又は名称及び住所
発起人は1人以上必要であり、最低1株は株式を所有する必要があります。
6. 発行可能株式総数
発行可能株式総数は、定款認証時までに定める必要はありませんが、会社設立登記の時までには必ず定款に定めなければなりません。
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