豊島区、池袋の会社設立なら岡本税理士事務所にお任せください。
豊島区池袋の会社設立 岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル 4階
JR池袋駅から徒歩6分
「豊島区・池袋 会社設立・創業融資サポート」では、豊島区(池袋)を中心に会社設立手数料が0円!
池袋・豊島区での株式会社・合同会社の会社設立から、起業・独立開業に関して丸ごとお気軽にご相談下さい。
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-16-8KINDAI 6ビル 4階
株式会社や合同会社を設立した場合の法定設立費用(設立に関して国に支払う料金)についてです。
つまり、当税理士事務所に会社設立を依頼された場合の、お客様が負担すべき料金(費用)についてです。
① 公証人による定款認証代 | 50,000円 |
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② 登録免許税(収入印紙代) | 150,000円 |
③ 定款謄本の交付手数料 | 1,900円 |
合計 | 201,900円 |
これが、株式会社の設立時に必ずかかる費用です。お客様にご負担頂く費用になります。
ちなみに、ご自身で株式会社を設立される場合には、別途印紙代が4万円かかるので、ご自身で株式会社を設立されるよりお安くなります(専門家が、株式会社を設立する場合には、この4万円の支払いが免除されるためです)。
株式会社の設立に関して当事務所が頂く料金(費用)は0円!無料です。
① 登録免許税(収入印紙代) | 60,000円 |
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合計 | 60,000円 |
こちらも、株式会社と同様にご自身で合同会社を設立されると、別途印紙代が4万円かかりますので、ご自身で合同会社を設立されるよりお安くなります(専門家が、合同会社を設立する場合には、この4万円の支払いが免除されます)。
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