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豊島区池袋の会社設立 岡本税理士事務所

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会社設立の費用(料金)

 株式会社や合同会社を設立した場合の法定設立費用(設立に関して国に支払う料金)についてです。
 
つまり、当税理士事務所に会社設立を依頼された場合の、お客様が負担すべき料金(費用)についてです。

株式会社の場合

会社設立にかかる費用(料金)

株式会社
① 公証人による定款認証代 50,000円
② 登録免許税(収入印紙代) 150,000円
③ 定款謄本の交付手数料 1,900円
合計 201,900円

 これが、株式会社の設立時に必ずかかる費用です。お客様にご負担頂く費用になります。



 ちなみに、ご自身で株式会社を設立される場合には、別途印紙代が4万円かかるので、ご自身で株式会社を設立されるよりお安くなります(専門家が、株式会社を設立する場合には、この4万円の支払いが免除されるためです)。



 株式会社の設立に関して当事務所が頂く料金(費用)は0円!無料です。

合同会社の場合

会社設立にかかる費用(料金)

合同会社
① 登録免許税(収入印紙代) 60,000円
合計 60,000円

 こちらも、株式会社と同様にご自身で合同会社を設立されると、別途印紙代が4万円かかりますので、ご自身で合同会社を設立されるよりお安くなります(専門家が、合同会社を設立する場合には、この4万円の支払いが免除されます)。

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(例:090-1234-5678)
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