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会社を設立する際には、事業年度(決算期)を決める必要があります。
1年以内の期間であれば、事業年度は自由に決めることができます(例えば、5月1日~4月30日)。
事業年度(決算期)をどのように決めるのが良いか迷う方が多いので、ここでは、事業年度を決める際に考慮すると良いことを挙げてみます。
繁忙期は、売上や利益が大きく変動する時期です。
そのため決算時付近が繁忙期ですと、事前の決算予測や節税対策等を行なうことが困難になってしまいます。
また、決算時には会社で行わなければならない事務作業もありますので、繁忙期ですとそのような作業にまで手が回らないということが起きてしまいます。
これらのことから、自社の繁忙期は避けた方が良いです。
また、税務署等に対する決算書の提出は決算日から2ヶ月以内となりますので、決算直前~決算日から2ヶ月間は繁忙期を避けることをお勧めします。
一般的に税理士は、12月~3月、5月が繁忙期です。
決算時期をこの時期以外にされますと、税理士との綿密な決算対策が可能となります。
会社設立時の資本金の額が1,000万円未満の会社は、基本的に設立第一期と第二期が消費税が免税となります(一部例外があります)。
例えば、1月に会社を設立して2月末を決算日にした場合、消費税の免税期間は14ヶ月となります(1月~2月【2ヶ月間】+3月~翌2月【12ヶ月間】の合計14ヶ月)。
しかし、1月に会社を設立して12月末を決算日にした場合、消費税の免税期間は24ヶ月となります。(1月~12月【12ヶ月間】+翌1月~12月【12ヶ月間】の合計24ヶ月)。
これらのことから、消費税の免税期間を最大限利用できるよう決算日を定めることをお勧めします。
決算を行うと、その事業年度の税金が決まります。
そして、決算日から2ヶ月以内にその税金の支払いをしなければなりません。
賞与の支給時期や売上が落ちる時期と税金の支払い時期が重なると、資金繰りが苦しくなる可能性があります。
資金繰りが毎年同じようになることが分かっている場合には、決算時期をそのような時期から避ける方が良いです。
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